ECSJDサーバ利用の手引き

〔趣旨〕
第1条 この手引きは、「電気化学会インターネットドメイン(「ECSJD」という)運用に関する規則」(以下「規則」という)の趣旨にもとづき、ECSJDサーバの適正な利用に関わる詳細を定める。

〔掲示責任者およびサイト管理者〕
第2条 規則にて規定する掲示責任者は、掲示内容および掲示作業に関する責任を負うものとする。なお本会各委員会、各支部、各専門委員会、各研究技術懇談会においては、特に理由がない場合その長が掲示責任者となるものとする。また掲示責任者は実際の作業の責任者としてサイト管理者を指定するものとする。ただし掲示責任者とサイト管理者の兼任は妨げない。
2 サイト管理者は、サーバを利用してHTMLドキュメントを掲示するための実務的な作業および連絡調整を行うものとする。
3 サイト管理者は、サーバのユーザIDおよびパスワードを申請し、交付を受けなければならない。

〔ディレクトリ、ユーザIDおよびパスワード〕
第3条 本システムではユーザIDを次のように定める。なおユーザIDは、サーバを利用する際に利用者を特定するものであり、特定のユーザIDによって行われた行為については、当該ユーザIDの交付を受けた利用者が責任を負うものとする。
(1) 利用ディレクトリ名: name1
(2) サイト管理者ユーザID:name2
2 name1となる利用ディレクトリは3年を有効期限とする。なお利用が停止された後ディレクトリに含まれるファイルは削除される。ただし継続申請がなされ、承認された場合は利用が継続される。
3 name1は、規則において掲示責任者となる者の申請によりサーバ運営委員会(以下「ECSJSC」という)が定める。
4 name2およびパスワードは、手引きにおいてページ管理者となる者の申請によりECSJSCが発行し、サイト管理者に貸与する。
5 利用者はパスワードの管理に責任を負うものとする。
6 利用者は、同一利用資格内において複数のユーザIDの交付を受けることはできない。
7 前項にかかわらず業務上必要な場合は、別途ユーザIDの交付を受けることができる。
8 前項により交付されたユーザIDが不要となった場合は、直ちにECSJSCに返却しなければならない。
9 ユーザIDの利用期限は以下のとおりとする。
・本会事務局長、事務局職員:在職中
・二 本会役員、各委員会、各支部、各専門委員会、研究技術懇談会のサイト管理者:在任中
・三 その他ECSJSCが適当と認めた者:申請に基づきECSJSCが定める
10 利用期限を過ぎたユーザIDおよびファイルは、ECSJSCにより廃棄される。

〔利用可能サービス〕
第4条 本システムで可能となるのは、ECSJDに接続されたサーバによる情報公開・収集にかかわる次の各号に掲げる操作とする。
(1) ファイル転送、ファイル名変更、ファイルの移動およびファイルの削除
(2) name1/以下のサブディレクトリの作成および削除
(3) その他ECSJSCが認めるデータ、プログラムへのアクセス

〔作業範囲〕
第5条 サイト管理者は/name1/以下のファイルにのみアクセスが許可され、それ以外ECSJSCの認めたものを除くドキュメント、ファイル、データ、プログラムにアクセスすることを禁じる。

〔CGIの利用〕
第6条 CGIについてはECSJSCがライブラリに用意したもののみ利用可能とする。またライブラリにないCGIについては利用者がECSJSCに要望を出し、ECSJSCが認めた場合に限りライブラリに追加するものとする。

〔SSIの利用〕
第7条 SSIについては利用を認めない。

〔URL〕
第8条 本サーバを利用して掲示するHTMLドキュメントのURLは、http://name1.electrochem.jp/とする。

〔責任の所在〕
第9条 公開されている各ドキュメントは一般に日本国の著作権法ならびに関連する国際条約に基づく保護を受ける。原則として、転載・引用・リンクにあたっては、著作権者及び掲示責任者の了解が必要である。
2 URLとしてhttp://name1.electrochem.jp/となるドキュメントについては、掲示責任者が、ドキュメント掲示の責任を負うものとする。

〔HTMLページ〕
第10条 掲示責任者およびページ管理者は以下の要領で公開用HTMLを作成するものとする。
2 自らの管理下にない本サーバ中のドキュメント内に自らのドキュメントへのリンクを依頼することができる。
3 すべてのドキュメントにおいて、以下の事項をドキュメント中に表示しなければならない。
・著作権に係わる適切な表示をしなければならない。
・制作・改訂の日時を適切に示さなければならない。
・第三者による複製(プリントアウト・ダウンロードなど)、引用、URL公開の可否など、使用許諾条件を明示しなければならない。
・ドキュメントの掲示責任者とその連絡先を明示しなければならない。
4 なお、著作権、使用許諾条件、掲示責任者とその連絡先等の詳細に関しては、複数のドキュメントで共通に利用できるファイルを用意し、そこへのリンクを設定することで対応してもよい。
5 第三者が著作権、意匠権、商標権等の各種権利を所有する部分や個人情報に相当する部分については、掲示・公開・再配布などに関する許可を権利保有者から文書にて得たうえで、必要な謝辞、許諾表示等をHTMLドキュメント中に明示しなければならない。
・公正な範囲における引用に関しても照会・許可をとることが望ましい。
・広く一般に公開されていたり、法律で公にされているもの、無許可での再利用を権利保有者があらかじめ認めているものに関してはこの限りではない。
6 次のような内容のドキュメントを掲示しない。また、このような内容を掲示しているドキュメントへのリンクを作らない。
・特定の企業や商品などの商業的な宣伝
・特定の商品の中傷誹謗となる性能試験の結果
・特定個人・団体の選挙活動、特定宗教団体の布教活動にあたるものと認められるもの
・公序良俗に反するもの
・虚偽のもの
・他人の名誉を傷つけるおそれのあるもの
・個人情報の無断公開
・その他、ECSJドメインにおけるHTMLドキュメント公開の趣旨にそぐわないもの
7 HTMLドキュメント作成に際しても、不要なトラフィックを可能な限り防ぐ工夫を加えなければならない。
・外部から初めにアクセスするページのファイルサイズについては、様々な通信環境から接続されることを考慮して、およそ64KB程度に収めるとこが望ましい。
・(挿入される画像を含めて)ファイルサイズが大きなページまたはデータへのリンクには、リンク先のファイルの大きさに関する記述を付記するなどして、利用者に配慮することが望ましい。
8 HTMLドキュメントの作成にあたっては、可能な限り多くのブラウザ並びにHTMLの文法仕様を想定すべきである。
・テキストベースのブラウザであっても合理的な範囲で利用可能なドキュメントとするよう心掛けなければならない。
・ボタン作成にあたっては、bitmapのみで作成することは避けるべきである。
・外部から初めにアクセスすると思われるページは、テキストベースで利用可能なドキュメントとすべきである。
・静止画像・動画像・音声を主体とするドキュメントなど、特定のブラウザ以外では期待する表示が得られない場合は、外部から初めにアクセスすると思われるページにその旨を明示しなければならない。

〔サーバの停止〕
第11条 サーバの運用は、メンテナンスまたは予期せぬ障害等のため停止される場合がある。

〔利用上の必要事項の広報〕
第12条 ECSJSCは、サーバおよびシステムの停止について、可能な限り事前に利用者に対して告知するものとする。また、事前に告知できない場合、事後速やかに経緯を報告するものとする。
2 利用者は、前項に基づく告知・報告のほかシステム利用上の必要事項についての広報を、ECSJSCホームページによって確認しなければならない。

〔ファイルのバックアップ〕
第13条 ページ管理者は自らの責任において利用者ファイルのバックアップを行わなければならない。ECSJSCは、いかなる理由によって生じた利用者ファイルの破壊・喪失等についても一切の責任を負わない。

〔附 則〕
この要領の実施、変更、破棄に関してはECSJSCの承認を得るものとする。


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